海外から帰国したときに日本の免許証を再発行する方法!実体験をもとに解説

今回は、海外から(一時)帰国後、日本の運転免許証の再発行を受けたい方に向けて、そもそも手続きができるのか、その流れや必要書類について解説します。
2025年5月に長期の一時帰国で日本に戻り、実際に手続きを行った私の実体験をもとに紹介します。

免許証の再発行はそもそもできる?
海外で免許証を取得するために、日本の免許証を提出して手元にない場合でも、再発行は可能です。
「免許証の現物をなくした状態」とみなされるため、通常の再交付手続きと同じ扱いになります。
手続きの際には以下の点に注意が必要です。
- 再交付は各都道府県の運転免許センターや警察署で受付
- 本人確認書類(パスポートやマイナンバーカードなど)が必須
私も、バンクーバーで免許を切り替え、日本の免許証が手元になかった状態でしたが、問題なく再交付を受けられました。
免許証の再発行と更新も同時にできる?
免許証の再発行と更新も同時にできます。
私は免許証の有効期限が残り11ヶ月ありましたが、更新期間中にはカナダにいる可能性が高いため、今回再発行と事前更新を同時に行いました。
海外渡航の予定がある場合は、更新期間前でも特例で更新できるケースがあります。事情を説明すれば対応してもらえるので、同じ状況の方は、お住まいの地域の免許センターへ事前に相談してみてください。
再発行と更新を行う場合は下記に注意してください。
- 再交付だけなら講習は不要ですが、更新を伴う場合は通常の更新手続きと同じく、優良・一般・違反の区分に応じた講習を受けなければならない
- 更新を行うと、有効期限は新しい免許証の交付日から起算されてしまう
※区分に応じて「2年間」もしくは「5年間」の有効期限
参考:広島県警察「海外旅行などの理由による更新期間前の手続き」
再発行に必要な書類

再発行(再交付)の際には、以下の書類や持ち物が必要になります。

下記は、私が住む広島の場合です。住んでいる地域管轄の警察署や運転免許センターに問い合わせてみるのが良いと思います。
- 本人確認書類(パスポート、マイナンバーカード、住民票など)
- 申請用写真(運転免許用の規格に合ったもの)※
- 手数料(都道府県や免許証の種類によって異なります)
- 再交付申請書(窓口で記入)
持っていた免許証のコピーを持参するとスムーズに手続きができます。
参照:広島県警察「免許更新・再交付・記載事項変更・国外免許の手続」
再発行時に住所の証明が必要な場合もある?
お住まいの地域によっては、再交付時に住所の証明が必要な場合もあるようです。例えば、神奈川県では、「滞在証明書」必要とされています。
海外からの一時帰国中で、住民登録が日本になく、神奈川県内に一時滞在して更新・再交付の手続を行う方は、通常の持ち物に加えて、「滞在証明書」等が必要となります。
お住まいの地域管轄の免許センターで問い合わせのうえ、手続きをとられることを強くお勧めします。
再発行手続きの流れ

免許証の再交付は、事前に必要な書類をそろえておけば当日中に完了するケースがほとんどです。
ここでは、私が実際に免許センターで再発行を行った際の手続きの流れを紹介します。
- 運転免許センターもしくは警察署の再交付窓口で申請書を記入
- 必要書類の提出と本人確認
- 写真の確認と手数料の支払い
- 即日発行(場合によっては数日後の交付)
免許証の再発行についてよくある質問
免許証の再発行はそう頻繁に行う手続きではないため、実際に窓口へ行く前に「自分の場合でも手続きできるのかな?」「どれくらい時間がかかるの?」と不安に感じる方も多いと思います。
ここでは、実際に私が体験した内容をふまえて、想定される疑問をまとめました。これから再交付を考えている方はぜひ参考にしてください。
日本の免許証を海外で提出してしまいました。再発行できますか?
再交付は可能です。「現物が手元にない状態」なので、通常の再交付手続きとして扱われます。
再交付の手続きはどれくらい時間がかかりますか?
私の場合は、即日交付されました。しかし、混雑状況や地域によっては数日かかることもあるかもしれません。
一時帰国中(完全帰国ではない)でも再交付できますか?
可能です。警察署の公式サイトにも下記のような案内があります。
一時帰国した際に、一時滞在先を住所地として免許証の再交付の申請を行うことができます。
この場合、一時滞在先が免許証上の住所地と同一であるときは、特別の手続は不要ですが、一時滞在先と免許証上の住所地が異なっているときは、一時滞在先への住所変更手続を行う必要があることから、滞在先である実家等が住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))が必要となります。
参照:警察庁Webサイト「海外滞在中で日本の免許をお持ちの方 免許証を紛失・破損した場合」
もし再交付手続きの前に免許証が期限切れになっていたら?
有効期限を過ぎてしまった場合は、再交付ではなく「更新」や「失効後の再取得」という扱いになる可能性があります。
その場合、学科試験や技能試験が必要になるケースもあるため、事前に問い合わせされることをおすすめします。
まとめ
海外で日本の免許証を提出してしまった場合でも、日本に(一時)帰国後は再発行が可能です。
事前に必要書類を確認し、スムーズに再交付を受けられるよう準備しておくと良いと思います。